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近畿生コン関連協議会

独占連載「偽装労組」

連帯ユニオン関生支部の正体を暴く。

連帯ユニオン関生支部の正体を暴く。

  1. Vol.33 京都加茂生コン強要未遂事件1

2021.01.15

Vol.33 京都加茂生コン強要未遂事件1

今回からは、昨年2020年12月17日に、京都地裁で連帯ユニオン関西生コン支部(以下、関生支部)組合員2人に、強要未遂で有罪判決が言い渡された、京都府木津川市加茂町に本社を置く(株)村田建材(通称加茂生コン、以下、同社)事件についてレポートしたい。

関生支部組合員2人に有罪判決

組合員2人は、関生支部奈良ブロック担当の執行委員である安井雅啓被告と、同支部組合員の吉田修被告。それぞれ懲役1年・執行猶予3年、懲役8月・執行猶予3年の判決だ。この事件では、委員長の武建一被告、副委員長の湯川裕司被告、京津(けいしん)ブロック担当の執行委員・松尾紘輔被告も起訴されている。判決によると、事件の経緯はこうだ。関生支部はかねてより、同社が関生支部に批判的だったことから、関生支部の<ターゲット>となった。これまでの本連載で紹介したが、関生支部の元幹部が法廷で証言しているとおり、<ターゲット>になると、軽微な法令違反を殊更に指摘するなどして、対象企業の作業を妨害する組合活動、いわゆる関生型<コンプラ>活動の対象になったのだ。2016年8月頃、約1カ月間にわたって同社が生コンを販売していた、奈良県内及び京都府内の現場に組合員を派遣し、いわゆる<コンプラ>活動などを行ったことから、同年9月の同社の売り上げは激減。こうしたこともあってか、このころ同社代表取締役・M氏は、2010年から務めてきた洛南生コンクリート協同組合(洛南協組、京都府城陽市)の理事を辞任した。

関生支部分会結成が発端

ことの始まりは、関生支部がコンプラ活動を始める1、2カ月前の、2016年6月下旬から7月にかけて、同社の日雇運転手だったAが関生支部に加入し、同社に関生支部村田建材分会が結成されたことだった。関生支部の活動は、8月のコンプラ活動からさらにエスカレートし、同年10月16日、安井・吉田両被告を含む10数人の組合員が、同社の事務所を訪問。Aの関生支部への加入と分会結成を伝えた。いわゆる組合の公然化である。そして、この場でAの処遇について、同月23日までに団体交渉を開催することを要求した上で、Aを正社員として雇用することや賃上げとして5万円、年間一時金の名目で250万円、福利厚生の名目で30万円を支給することなどを内容とする、分会要求書をM代表取締役に手渡した。この時、M代表取締役は、関生支部の要求に回答せず、安井・吉田両被告を含む組合員が帰った後、同社の顧問弁護士に相談。同顧問弁護士は「(Aは)請負であるから団体交渉に応ずる必要はない」との見解を示した。同年11月6日、同社は関生支部の行動を証拠として残すため、事務所に防犯カメラを設置した。翌11月7日、M代表取締役は、過労によるストレス・一過性高血圧と診断され、医師から、同月16日までの自宅待機を命じられた。しかし、体調が改善しなかったとことから、同月7日以降、M代表取締役の妻であるY取締役や長男であるT取締役が、安井・吉田両被告ら関生支部組合員の対応をすることになった。

団体交渉や就労増を要求

安井・吉田両被告らは、その後も数度にわたって同社事務所を訪れ、M代表取締役の妻であるY取締役や長男であるT取締役に対して、団体交渉の開催や、Aの就労機会を増やすことなどを要求した。例えば、M代表取締役が過労で、自宅療養を医師から指示された当日である、11月7日午後2時40分頃から同日午後3時19分頃までの間、安井被告が同社事務所を訪れ、Y取締役に対してこう要求した。「要求書(を)出して(い)るから、それに回答(して)ほしい」「16(日)でいいから。とにかく(M代表取締役の)代理(妻であるY取締役)(で)。そしたら(16日まで)10日ほど余裕あるし」「それまでAさんをずっと仕事入れてくれ。毎日」。

加茂生コン側は<自主廃業>を告知

同月14日午後3時31分頃から再び、同社事務所を訪れた安井被告は、同日午後4時3分までの間、同社側社労士同席のもと、同社側から同社の経営実情について説明を受けた。この場でY取締役が、「村田建材は自主廃業をする予定である」と告げ、社労士は、Aを「組合員と認めていない」と述べた。なぜ、Aを組合員と認めていないかというと、さきの同社顧問弁護士の見解であきらかにしたように、Aは同社の請負との立場をとっていたからである。いわゆる労働契約を交わした労働者ではないというわけだ。この説明に、安井被告はこう指摘した。「これは組合ができたことによる廃業」「不当労働行為で、うち、戦わなあかんわ。争議になるわ、これ」「おれも、信頼もってやってきたのに」などと不満を示す一方で、「解雇予告をして、きちんと解雇せな、整理(するのは)無理でっせ」「弁護士さん雇った方がええで」「廃業やむなし(と)なったら、不当労働行為には該当してへん」「(廃業することが)漏れん方がいい」と、正反対のことを同時に指摘した。なんとも不可解な話だが、後日、強要未遂の罪に問われた交渉が行われることになる。

事件当時、京都・滋賀県大津市周辺を担当する京津ブロック約90人、奈良地区を担当する奈良ブロックで40人弱の組合員が在籍していた。

次回も引き続き京都加茂生コン強要未遂事件についてレポートする。

事件についての関生支部の抗議記事(関生支部機関誌『くさり』より)。

事件についての関生支部の抗議記事(関生支部機関誌『くさり』より)。

※記事をより読みやすくする目的で、偽装労組Vol.4から、強調の意味での「 」や、新たに登場する会社名については、2回目以降の(株)表記を省略しています。

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