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近畿生コン関連協議会

独占連載「偽装労組」

連帯ユニオン関生支部の正体を暴く。

連帯ユニオン関生支部の正体を暴く。

  1. Vol.6 関生支部〈コンプラ〉の実態

2019.11.14

Vol.6 関生支部〈コンプラ〉の実態

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「正当な活動 犯罪に」「関西生コン 議員ら抗議声明」――。
2019年11月8日付「朝日新聞」朝刊は大阪版トップ記事で、一連の連帯ユニオン関西生コン支部(以下、関生支部)の事件をこんな見出しで報じた。同月7日、連帯ユニオン関生支部の組合員でもある大阪府豊中市の木村真市議や弁護士らが、大阪弁護士会館(大阪市北区)で記者会見し、捜査を批判する声明を発表したというものだ。記事は、一言でいえば、連帯ユニオン側の主張の垂れ流しで、なぜ、捜査当局に摘発されたのか、肝心の検証は何一つない。ましてや強要や恐喝などの被害にあった生コン業者の声など、どこにも紹介されていない。関生支部組合員に対する数々の非道な行為についても何一つ書かれていない。すでに最高裁で判決が確定した関生支部が、〈反社会的勢力〉であり、委員長の武建一被告が〈暴力団と密接な関係にある〉ことなど一言も触れていない。まさに、日本メディア界のリーディングカンパニーである〈朝日新聞〉が、永年かかえ込んで来た暗部である反社会勢力との癒着体質、表の看板と裏腹の〈えせ人権〉〈えせ民主主義〉を地で行く記事である。
実は、この記事を根底から覆す証言が元関生支部幹部の口から、法廷で語られている。今回は、この証言について、以下に詳しく紹介する。

2019年11月8日付〈朝日新聞〉朝刊、大阪版より。

2019年11月8日付〈朝日新聞〉朝刊、大阪版より。

関生支部元幹部が証言

2019年9月5日、大津地裁で、関生支部京津ブロック長で特別対策係の、木下俊介被告の証人尋問が行われた。木下被告は、前回の偽装労組Vol.5で紹介した日本建設威力業務妨害事件や、大津協組事件と呼ばれるセキスイハイム事件、東横イン事件、タイヨー生コン事件、和歌山事件など数々の事件に、特別対策係として関与し、威力業務妨害、強要未遂容疑などで逮捕・起訴された人物である。

関生支部は、もっぱら、企業の工事現場を〈コンプライアンス(以下、コンプラ)啓蒙活動〉と称してパトロールし、「道路が汚れている」などと因縁をつけ、企業の業務を妨害したり、恐喝未遂を繰り返し、相手側を屈服させ、言いなりにさせる方法を常套手段にしてきた。

木下被告は5日の公判で、この〈コンプラの手法〉について、検察側の「あなたが主に考えたんですね。コンプラ違反の内容が記載されたビラも主にあなたが作成されたんですね」と質問されたのに対し、同被告は「はい、そうです」とこれを認めた。同被告が、コンプラ違反が発覚した法令順守ビラを作成しはじめたのは、2014年9月以降。(株)フジタが施工を請け負った、(株)チェリオコーポレーション倉庫棟第一期工事のビラを作成したのが最初だった。そのビラ作成にあたり、関生支部副委員長の湯川祐司被告に赤ペンでチェック・修正をしてもらい、訂正後、同執行委員の城野正浩被告にもチェックを受けて、最終的にビラを完成させたという。湯川被告のチェックは最初だけで、以降、城野被告がもっぱらビラのチェック役になったという。城野被告から指導を受けたビラの内容について、木下被告は、コンプラ違反を誇張・ねつ造するための例をこう証言した。

「特に、(城野被告に)確認してもらった後に大体赤ペンの訂正が入るが、記憶に残っているのは、コンプラ違反があって行政機関を呼んだこと。行政機関が現場の中に入ったというような既成事実があれば、〈行政機関が立ち入り調査を実施した〉というような文言に訂正されていた。汚水・汚泥の垂れ流しは、建設現場からの汚水・汚泥の垂れ流しという明記を、題目によく使っていたが、汚水・汚泥の後に括弧書きで、〈産業廃棄物〉というような訂正が入ったときも多々あった」。

目的はアウト対策

この関生支部のコンプラ啓蒙活動について、木下被告は、これまでの公判で連帯ユニオン側弁護人の「コンプラ違反について、犯罪だと思ってやっていたんですか」との質問に、「犯罪かどうかわからないが、心の奥底では良くないのではないかという気持ちもありました」と証言していた。この日の公判で、検察側の「何で心の奥底では良くないというふうに思っていたんですか」との質問に、木下被告はこう答えた。

「やはり、目的は、第一はアウト対策。で、手段がコンプラ。獲得目標は、現場に関わったアウト業者をイン業者として加盟させること。そういう目的でやっていたという部分においては、一般的なコンプラ啓蒙活動といえば、建設労働者のためや、地域住民のためや、業界のためやというふうにやられるが、そもそも(関生支部は)ターゲット企業選定を行ってコンプラ啓蒙活動をやるというのが常套手段だから、ターゲット企業を選定しないコンプラ啓蒙活動は一切やったことがない。そういう意味において、私が行ってきた行為はすべて妨害行為であり、嫌がらせ行為だったと認識している」。

ターゲット企業を選定

木下被告は、京津ブロックの総責任者であり、現場行動の総指揮者だった。公判で同被告は、コンプラ啓蒙活動の回数60回以内、現場件数30件から40件に関わったとも証言。公判で、関生支部のコンプラ啓蒙活動が、嫌がらせであることを、あらためて説明した。

「さきほどコンプラ啓蒙活動の手法、手段、目的を言わせてもらったけれど、ターゲット企業を選定してやっているコンプラ啓蒙活動と、建設労働者並びに地域住民向けのコンプラ啓蒙活動をやっていたというような形で何か言われているみたいですが、基本的に建設労働者に対するコンプラ啓蒙活動、地域住民に対するコンプラ啓蒙活動を目的では、一度も行ったことはない。なぜなら、ターゲット企業を選定しなければ、そもそもコンプラ啓蒙活動なんてやらないです。ターゲット企業を選定しなければ、セキスイハイム近畿(株)ならびにフジタの現場にもコンプラ啓蒙活動に行かない。もっと言うなら、私が意思統一を行う際、本来の建設現場の労働者のためや、業界のためや、地域住民のためやというようなコンプラ啓蒙活動ならば、意思統一の場でそう言うてます。ですから、ターゲット企業を選定せずにコンプラ啓蒙活動を行うことはあり得ないです」。

次回も引き続き、事件の詳細についてお伝えする。

※記事をより読みやすくする目的で、偽装労組Vol.4から、強調の意味での「 」や、新たに登場する会社名については、2回目以降の(株)表記を省略しています。

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