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近畿生コン関連協議会

独占連載「偽装労組」

連帯ユニオン関生支部の正体を暴く。

連帯ユニオン関生支部の正体を暴く。

  1. Vol.7 星山建設事件の真相

2019.11.28

Vol.7 星山建設事件の真相

偽装労組

連帯ユニオン関生支部事件でまた逮捕者が出た。「産経新聞」(2019年11月15日付朝刊)などによると、和歌山県警は同月14日強要未遂などの疑いで、同支部副委員長の湯川祐司容疑者、同支部執行委員で争議対策部長の西山直洋容疑者の2人を逮捕した。逮捕容疑は、2017年8月、同支部員らと和歌山県海南市の和歌山県広域生コンクリート協同組合の事務所で、同組合の丸山克也・代表理事を怒鳴りつけて謝罪を強要するとともに、街宣車で大音量の中傷演説を繰り返すなどして同組合の業務を妨害したとしている。これで同事件での逮捕者は延べ90人になった。
さて今回も、関生支部のコンプラ活動の実態を、前回に引き続いて紹介したい。

星山建設

関生支部のコンプラ活動のターゲットになった星山建設。

コンプラ活動を<偽証>

関生支部京津ブロック長で特別対策係をしていた木下俊介被告は、2019年9月5日、大津地裁で京都府京都市の生コンクリート製造・販売会社(株)星山建設事件のコンプラ活動について証言した。同事件は、2013年6月4日から同年12月12日まで、「タ-ゲットとして認定されていた星山建設」(木下被告の証言)に対して、コンプラ活動を行ったもので、回数は60回以内、現場件数は30~40件。「荒っぽい口調であったり、大人数でやった」(検察官質問)もので、星山建設側は、裁判所に業務妨害禁止の仮処分申立をしたものの却下された。その後、民事裁判になったが、大阪高裁は、関生支部の星山建設をめぐるコンプラ活動は<適法>とする判決を下した。弁護士の海渡雄一(かいど・ゆういち)氏が、岩波書店発行の月刊誌<世界>(2019年5月号)に、この星山建設事件の高裁判決を挙げて、関生支部の<コンプラ活動は正当な組合活動>とする旨の論文を書いている。

その、関生支部勝訴になった星山建設事件の知られざる舞台裏を、木下被告は以下のように証言した。

<組織加盟促進運動>と偽る

まず、検察官の「(関生側が)勝てた理由について思い当たるところはあるか」との質問に対して、同被告はこう答えた。「当時、弁護士と綿密な打ち合わせを重ね、裁判資料は私自ら作成していました。連帯労組の都合の悪い、印象の悪い資料は一切出しませんでした。もっと言うなら、現場で口論になって、『殺すぞ』というような発言もあったことについては、相手側の主張に対して、そんな事実はないと反論していました。さらに言うなら、コンプラ違反があったとして、施工業者の対応が悪ければ、これは副委員長の決済をもらって、宣伝カーをよく回していました。要は施工業者を誹謗中傷するような宣伝活動を行っていました。それについての裁判資料は、施工業者に対して誹謗中傷を行ったというような裁判資料ではなく、<組織加盟促進運動、組拡の宣伝の文言でやっていました>というような、事実と反する形での裁判資料を、基本的にずっとやっていました。弁護士にも、星山建設に対する行動の意味、趣旨、経緯経過という部分も綿密にやっていたので、その部分が勝訴につながったんじゃないかと思います」。

シロをクロと言いくるめる裁判資料

木下被告自ら作った裁判資料は、事実と異なる資料、シロをクロと言いくるめるものであったことを明かしたのだ。

さらに、弁護人の星山建設事件判決についての、「判決は、関生側がやったのは、星山建設、それから星山建設側に圧力を加えるためにやったんだと、事実認定していましたね」との質問に、木下被告は「そうですね。星山建設はターゲットとして認定されておりました」と答え、その事実を認めた。

都合の悪い動画はかくす

木下被告は、星山建設事件裁判の<騙し>の手法について、こうも証言した。

「裁判資料から見ると、写真のピックアップを貼り付けて、その下に文言を書くわけですよ。例えば、道路使用許可証が下りなかったら、<施工業者は道路使用許可証を取れていない状況>、みたいな形でね。で、後は相手の主張に対して、こちらがどういう対応を取ったかというと、その一部始終の動画を出さない。出してしまうとこちらの手法もわかってしまう。こちらがどういう言葉でしゃべっていたか、どういうふうなやり方でやっていたか、どんな内容の文言を入れたかというのがあからさまになるので、そういった部分は一切出さないという形になっていた。相手側の方から請求があって動画を出していれば、結果は変わっていたかもわからないですね」。

なんと、コンプラ活動の動画をすべて裁判に提出していれば、あるいは星山建設側の請求にもとづいて出していれば、裁判結果は変わったかもしれないというのだ。

弁護士に、「要するにあなたは、これはこういう証拠は出す、それから、こういう証拠は出さない、そういう裁判戦略を立ててやったという話ですね」と問われ、木下被告は「そうです」と答えた。

「全て妨害行為であり、嫌がらせ行為だった」(木下被告の証言)とするコンプラ活動を、連帯ユニオン関生支部側が、自分たちの妨害活動を正当化するために持ち出しているのが、この星山建設事件の大阪高裁判決だ。しかし、コンプラ活動の総指揮者だった木下被告の証言で、その真相が暴かれたということになる。

次回も引き続き、事件の詳細についてお伝えする。

※記事をより読みやすくする目的で、偽装労組Vol.4から、強調の意味での「 」や、新たに登場する会社名については、2回目以降の(株)表記を省略しています。

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