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近畿生コン関連協議会

独占連載「偽装労組」

連帯ユニオン関生支部の正体を暴く。

連帯ユニオン関生支部の正体を暴く。

  1. Vol.45 関生支部、本サイト連載『偽装労組』を名誉毀損で提訴3

2021.07.15

Vol.45 関生支部、本サイト連載『偽装労組』を名誉毀損で提訴3

全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(通称、連帯ユニオン関生支部、以下、関生支部)が、本ウェブサイト連載中の『偽装労組』を、<名誉毀損>などで昨年2020年12月9日大阪地裁に提訴した問題について、今回は被告の主張の骨子を紹介する。

武被告に懲役3年執行猶予5年の有罪判決

まずその前に、今週7月13日、関生支部委員長の武建一被告に対し、大阪地裁は一連の<セメント出荷妨害事件>について、威力業務妨害罪で懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。武被告は他に京都地裁で恐喝、強要未遂の公判が行われている。

話を今回のテーマに戻す。

被告側は原告である<関生支部>の提訴について、簡単に言えば<すでに結論が出ているものについて、足を止めるために起こしたもの>と位置付けている。被告側は<名誉毀損が成立しないことについて>こう主張している。「『結』の一連の連載記事は、基本的には原告が労働組合活動に関連して行った犯罪行為について、検察官の冒頭陳述を紹介したり、原告と暴力団との関係を、民事訴訟において認定されたという事実関係を適示(てきし・要点をかいつまんで示すこと)したものである。つまり、被告自らが、<原告が犯罪行為を行った>とか、<原告が暴力団と関係を有している>などといった事実を適示したのではなく、<原告が犯罪行為を行ったと裁判で認定された>とか<原告と暴力団との関係が民事裁判において認定された>という事実を適示しているに過ぎず、また、その前提に単なる論評を加えて紹介するものにすぎないので、『結』の一連の連載記事は、原告らの名誉を毀損しない」としている。

また仮に、「一連の記事が原告らの社会的評価を低下させるものであったとしても、その事実適示(つまり記事の連載)が➀<公共の利害に関する事実>についての表現行為であり(事実の公共性)、➁その表現行為の目的が<専(もっぱ)ら公益を図る目的>であること(目的の公共性)、➂適示事実が真実であるか、または真実であると信ずるについて相当の理由がある、という要件を満たせば、不法行為は成立しない」としている。そして、単なる論評については、最高裁の平成元(1989)年、12月21日の判決に従い、➀<公共の利害に関する事項>についての表現行為であり、➁表現行為の目的が<専ら公益を図るもの>であり、➂前提としている事実が主要な点において真実であり、➃人格攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでないと言える場合には、不法行為は成立しない」。

すなわち本件は、事実の適示も論評についても、事実、目的の公共性、最高裁判決の要件を満たすものであるから、不法行為は成立しないとしている。

関生支部の犯罪行為でもたらされたもの

また、原告が問題視する『結』連載記事の位置付けについて、例えば原告は、『大阪広域協組による原告排除に至る経緯』と題して、関生支部結成時にさかのぼって、縷々(るる)のべているが、そのほとんどは本件と関係ないとしている。近畿生コン関連協議会(KURS)が問題視し『結』で報道してきたのは、原告が労働組合活動の成果としてアピールしてきたものが、犯罪行為によってもたらされてきたことであると、している。例えば、原告(関生支部)が2017年10月17日発行した『関西地区生コン支部労働運動50年――その闘いの軌跡』で、『和歌山モデルに学び湖東・阪南・南大阪へと関西各地で値上げの動き!取り残される広域協』とのタイトルで、「この時期、和歌山モデルに学び、湖東・阪南・東大阪へ値戻しの闘いが功を奏して、次々と成果を挙げて関西に拡がろうとしていた。この事態を、関生支部は9月26日開催された第4回中央常委会で、<柿は熟れるまで待て>と言ってきたが、事態はその通りに推移して、広域協は孤立し、セメントメーカーは窮地に追い込まれている。その要因の一つは、彼らのとってきた<労組敵対路線>の完全な破綻だ。要因の一つは、円安による燃料高騰や生産設備の老朽化により、メーカーは莫大な資金調達が迫られること、と分析した」と書いている。

要するに、原告の和歌山での取り組みと同様の取り組みが湖東、阪南、南大阪でも成果を挙げつつあり、原告に対して敵対的な方針をとってきた大阪広域協組が孤立しているのだと言って、原告の労働運動の成果をアピールする内容になっている。

しかしながら、ここで原告がアピールしている湖東の取り組みに関連しては、『結』連載で取り上げた通り、2018年7月18日、湖東生コンクリート協同組合(以下、湖東生コン)の副理事長及び理事ら、並びに同協同組合登録業者である近江アサノコンクリート(株)の従業員が、共謀の上、準大手ゼネコンの株式会社フジタの関連商社に対して、近江アサノコンクリートと契約を結ぶよう脅迫したとして、恐喝未遂容疑で逮捕された。同年8月9日には、同じ恐喝未遂容疑で、原告の執行委員兼政策部長と湖東生コン理事長及び近江アサノコンクリートの代表が逮捕され、同月28日には原告代表者(武委員長)が同容疑で逮捕された。

被告側は、この犯罪嫌疑が真実であるならば、原告が労働運動の成果としてアピールしてきたものが、犯罪行為によってもたらされたことになる、と指摘している。

次回からは、冒頭で紹介した、武被告に対する威力業務妨害罪に関する、大阪地裁判決について詳細レポートする。

大阪地方裁判所。

大阪地方裁判所。

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