独占連載「偽装労組」
連帯ユニオン関生支部の正体を暴く。
連帯ユニオン関生支部の正体を暴く。
2021.06.30
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(通称、連帯ユニオン関生支部、以下、関生支部)が、本ウェブサイト連載中の『偽装労組』を、<名誉毀損>などで昨年2020年12月9日提訴した問題について、今回は原告の活動実態について、被告側の準備書面に沿って真相をあきらかにしていく。
1983(昭和58)年10月、現関生支部は、全日本建設交運一般労働組合関西支部(現建交労関西支部)から集団離脱した。原因は、当時の武建一委員長ら関生支部執行部の、不正・腐敗を組合員に追及されたからである。
関生支部は、1978(昭和53)年9月から10億円以上(争議解決金7億5,000万円、政策協力金2億8,000万円)にのぼる巨額の資金収入で組合運営を行ってきた。原告である<関生支部>は、これらの<巨額の資金の使途などの財政公開><公認会計士の監査証明>など、組合員に対する規約に基づく財政公開を、<弾圧から守るため>だとして行わなかった。また彼らは、ペナルティーと称して法外な解決金を取る。当時、組合を認めようとしなかった会社側との間で、争議が頻発していたことを背景に、<悪質な企業>からは、ペナルティーを課すためにも<解決金>をとればいい、その<解決金>も「中途半端ではなく、相手が二度と払えないような金額を取るべき」(武委員長)と主張してきた。
「財政を公開せよ」「組合民主主義の徹底で、組合員のための組合運動を」との、多くの組合員の声を裏切って、共に闘ってきた仲間に暴行を加え、罵声を浴びせ、集会・大会を暴力で襲い重軽傷を負わせた。さらに、自らの組合員も犯罪者に陥れ、33名もの組合員のクビを平気で会社に切らせ、家族の平和と生活を奪い、蛮行を繰り返してきた。100名近くが逮捕された今回の一連の事件の原点は、ここにあるのである。この40数年間、何も変わらず、同じことを繰り返してきたのである。過去の主な事件でも以下の通りである。
武委員長らにより、<関生支部>から除名、ユニオンショップから解雇されたものは14社・39名に上る。
2015(平成27)年5月18日、原告と被告らも含めて、<セメント・生コン関連6労組共闘・関西生コン関連労働組合連合>が発足した。背景に、セメント・生コン業界が、過当競争によって採算がとれない産業になり、会社の倒産や企業閉鎖が相次いでいた。
そこで関連する各労働組合は、一致する要求に基づく運動の統一、並びにセメント生コン業界の危機打開に向けた取り組みを目的とした、労組間共闘が成立した。過去の労組間共闘の歴史から、この度の労組間共闘については、労組間共闘のルールを事前に取り決めスタートとした。労組間共闘は、「目的達成のため、各労組の自主性・主体性を尊重し、共闘関係が継続している間は、労組間の誹謗中傷は行わない。また課題推進途上にあって、労組間および集団的労使関係に問題が生じた場合は、労組間において問題解決に向けて協議を尽くす」とした。
ところが、<連帯労組(関生支部)>が労組間共闘のルールを無視する行動に出たのだ。既報の通り、2017(平成29)年12月12日より、<スト>と称する行動がとられたことに、労組連合会で協議を行い、輸送運賃をめぐる各労組の認識について議論した結果、事実関係をあきらかにすべきとの結論に至り、労組連合会として大阪広域生コンクリート協同組合(以下、広域協)に対して協議を申し入れることが確認された。そして、広域協代表と労組連合会代表との意見交換会が行われ、その結果、2017(平成29)年12月20日午後から協議開催が取り決められた。
協議日程については、12月11日、<スト>前日に労組連合会の武建一議長に伝えられたが、「日程を調整する」と返答しただけで、<スト>の可否については意思表示がされず、労組連合会の代表からの協議開催要請を無視し、<スト>と称する行動が、独善的に実施された。その後、2017(平成29)年12月16日に開催された、労組連合会の第3回総会で、<連帯労組(関生支部)>の一部役員からこの度の<スト>について、被告<日本労働組合総連合会(連合)交通労連関西地方総支部生コン産業労働組合(産労)>と<建交労関西支部>を名指しし、誹謗中傷ともとれる言動が繰り返された。また、現場などでは連帯労組役員から建交労関西支部組合員に対して「何の行動もとらず成果をとるのか」などと誹謗中傷する言動が繰り返された。
こうしたことから、労組連合会の第3回総会以降、建交労関西支部、産労、UAゼンセン(UAゼンセン関西セメント関連産業労働組合)の3労組は、この度の<連帯労組(関生支部)>の<スト>と称する行動について協議を行ない、その結果、原告の行動が労組間ルールをはじめ、大阪兵庫生コン経営者会との<労使協定>をも無視していること、さらに、<広域協>との協議を尽くさず<スト>を強行したことは断じて許せる行為ではない、との見解に至り、結論として、3労組は、労組連合会からの離脱を宣言することになった。
次回は、被告らの主張の骨子を紹介する。