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近畿生コン関連協議会

労働法ゼミナール

働く側も、使う側も、理解しよう!労働法。

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  1. Lesson2 『残業割増率』

2018.11.02

Lesson2 『残業割増率』

Lesson1で、残業とは何か?どの時間帯が残業になるのか?ということを学びましたが、残業代として払われる賃金は、法律により割増率が決まっているということをご存知でしょうか?

残業代がきちんと支払われているか確認するためにも、『残業割増率』のことを、覚えておいてください。

『残業割増率』とは?

法定労働時間を超えた場合の割増率は「25%」です。例えばあなたの給与が時給換算にして1,000円だった場合、9時間目からは1,250円となるわけです。

さらに残業が終電間際まで続いてしまった場合は、通常の残業に加えて「深夜労働」も適用されます。深夜労働は22時~翌5時までが該当し、深夜労働の割増率は『残業割増率』と同じく「25%」です。

気を付けたいのは「8時間を超えて働き、深夜までかかった」というような場合です。例えば8時~23時まで働いた場合をみていきましょう。

この場合8時~17時までは法定労働時間内なので、賃金は割増になりません。ただし17時~22時までは、法定労働時間を超えているので「25%」増しになります。そして22時~23時は、法定労働時間を超えた上に深夜労働時間帯なので「25%+25%=50%」が割増しされるということです。残業が深夜におよんでしまった場合は、時間外労働と深夜労働の割増率を合計したものになりますので、注意が必要です。

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