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近畿生コン関連協議会

独占連載「偽装労組」

連帯ユニオン関生支部の正体を暴く。

連帯ユニオン関生支部の正体を暴く。

  1. Vol.47 武委員長 威力業務妨害・恐喝未遂で有罪判決2

2021.08.11

Vol.47 武委員長 威力業務妨害・恐喝未遂で有罪判決2

前回に引き続き全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(通称、連帯ユニオン関生支部、以下、関生支部)委員長の武建一被告に、大阪地裁が2021年7月13日に言い渡した、威力業務妨害・恐喝未遂の有罪判決(懲役3年執行猶予5年)についてレポートする。なお前回(Vol.46)では触れなかったが、(株)タイヨー生コン(滋賀県野洲市)に対する1,000万円の恐喝は判決、で無罪となった。

大阪広域協がコメント発表

今回の武被告の有罪判決について、大阪広域生コンクリート協同組合(大阪市中央区、木村貴洋理事長、以下、大阪広域協)は、このほど以下のようなコメントを発表した。

「滋賀県警が捜査した事件のうち、フジタに対する恐喝未遂事件は有罪となりましたが、タイヨー生コンに対する1,000万円の恐喝事件に関しては、残念ながら、立証が不十分との評価で無罪となりました。他方、我々が刑事告訴した、平成29(2017)年12月の広域協に対するゼネストと称する行動は、労働組合活動などではなく、違法な業務妨害活動であると正しく評価され、西山被告、柳被告、七牟禮被告等と同様、武被告も有罪となりました。

ただ、年齢を考慮してという理由で執行猶予とした量刑判断は、常識的なものとは思えず、とても不満です。検察も、一部無罪となった点、刑が執行猶予になった点を不服として控訴したと聞いています。控訴審で、一審判決のこれらの点がひっくり返されることを期待するとともに、これから始まる京都地裁での恐喝事件等の武被告の裁判を注視していきたいと思います。

いずれにしても、今後も広域協としては、これまでの方針どおり連帯労組による違法活動に屈しないとの姿勢で、前に進んでいきます」。

中央大阪生コン、ダイワN通商への威力業務妨害罪も成立

さて、判決が示した<罪となるべき5つの事件>のうち、3件(恐喝未遂1件、威力業務妨害2件)について前回、その概略を紹介した。今回は残り2件(威力業務妨害罪)を紹介する。事件はすでに本サイトでも繰り返し紹介してきた(株)中央大阪生コン(大阪市西成区、以下、中央大阪生コン)とダイワN通商(株)(大阪府高槻市、以下、ダイワN通商)に対する生コン、バラセメント出荷妨害で、威力業務妨害罪が成立し、有罪となった事件である。判決の概要によると、このうち、<中央大阪生コン>事件で武被告は、関生支部執行委員兼争議対策部長の西山直洋被告、同元副委員長の柳充被告、同副委員長の七牟禮時夫被告、いずれも同執行委員の中尾正登被告、弘田孝明被告、尾白一善被告、西島被告及び、他の関生支部組合員らと共謀。<中央大阪生コン>の生コン出荷業務を妨害しようと考え、2017年12月12日午前7時11分頃から、同午前9時8分頃までの間、<中央大阪生コン>事務所正面出入口付近で、関生支部組合員が運転する生コン輸送車両を、同出入口前の路上に停車させたり、七牟禮被告ら及び関生支部組合員が出入口付近に立ちはだかるなどした。このことで、「<中央大阪生コン>が、出荷等のため使用する生コン輸送車両の、<中央大阪生コン>への入場及び同所からの出場を妨害し、もって威力を用いて<中央大阪生コン>の業務を妨害した」と認定した。

一方、<ダイワN通商>事件で、武被告は、西山、柳、七牟禮、大原(明)、尾白の各被告と他の関生支部組合員らと共謀。<ダイワN通商>のバラセメント輸送業務を妨害しようと考え、2017年12月13日午前6時53分頃から同日午後4時8分頃までの間、大阪港サービスステーション(以下、SS)北側出入口付近において、同社が運行するバラセメント車の前面に立ちはだかるなどした。このことで、「<ダイワN通商>のバラセメント車のSSへの入場を阻止し、もって威力を用いて<ダイワN通商>の業務を妨害した」と認定した。

フジタへの恐喝未遂罪も認定

次に、有罪を下した準大手ゼネコン・(株)フジタ(東京都渋谷区、以下、フジタ)に対する<恐喝未遂罪>について、判決の詳細を報告する。

まず、<恐喝未遂罪>について、武被告の代理人弁護人は公判でこう主張した。➀各行為は、いずれも平穏な態様で行われた正当な権利行使であり、恐喝罪の構成要件に該当しない➁被告人と関生支部組合員ら、及び湖東協組(湖東生コンクリート協同組合、滋賀県東近江市)理事らとの間に、共謀関係は認められない➂関生支部組合員の正当な権利行使により実現される公益の確保は、フジタの営業の自由に優越するから、違法性は阻却される➃被告人には、違法性の意識の可能性がない――。

しかし判決は、この事件が恐喝罪として成立するかどうか、「恐喝の構成要件の該当性について」検討結果をあきらかにしている。

次回から有罪となった<恐喝未遂罪>についての裁判所の、判断理由を紹介する。

大阪広域生コンクリート協同組合が入る建物(大阪市中央区)。

大阪広域生コンクリート協同組合が入る建物(大阪市中央区)。

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