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近畿生コン関連協議会

独占連載「偽装労組」

連帯ユニオン関生支部の正体を暴く。

連帯ユニオン関生支部の正体を暴く。

  1. Vol.27 セメント出荷妨害事件で初の有罪判決1

2020.10.15

Vol.27 セメント出荷妨害事件で初の有罪判決1

前号でお知らせした<セメント出荷妨害事件>で、連帯ユニオン関西生コン支部(武建一委員長)(以下、関生支部)の西山直洋執行委員争議対策部長(以下、西山被告)、柳充元副委員長(以下、柳被告)の一審判決が、2020年10月8日の午前大阪地裁であり、両被告に対してそれぞれ懲役2年6月、執行猶予5年の判決が言い渡された。この事件の首謀者である武委員長の公判は継続中だが、<推定無罪>を主張する本人の<妄想>は、完全に打ち砕かれる見通しとなった。

以下、判決の概要を明らかにしたい。

SSで<植田組>の業務を妨害

まず、有罪判決を言い渡した<理由>で、<罪となるべき事実>について、判決はこう述べている。

第一の犯行は、こうだ。

「被告人両名は、関生支部執行委員長武建一、副委員長七牟禮時夫、執行委員大原明こと孫明、同弘田孝明、支部組合員木村義樹、同青木健太郎、西島大輔、尾白一善他支部組合員らと共謀の上、(株)植田組運送店のバラセメント輸送業務を妨害しようと考え、平成29(2017)年12月12日午前6時48分頃から同日午後9時38分頃までの間、大阪市港区海岸通4丁目2番23号の宇部三菱セメント(株)大阪港サービスステーション(SS)北側出入口付近又はその周辺路上で、植田組が運行するバラセメント運搬車の前面に立ちはだかるなどして同車の大阪港サービスステーション(SS)への入場及び出場を阻止し、植田組の業務を妨害した」。

<中央大阪生コン>の業務を妨害

第二の犯行は、こうだ。

「被告人両名は、武、七牟禮、関生支部執行委員中尾正登、弘田、尾白、西島及び他の関生支部組合員らと共謀の上、大阪市西成区津守所在の(株)中央大阪生コンの生コンクリート出荷業務を妨害しようと考え、平成29(2017)年12月12日午前7時11分頃から同日午前9時8分頃までの間、同所正面出入口付近で、関生支部組合員の運転する生コンクリート輸送車輌を出入口前路上に停止させたり、七牟禮ら及び他の関生支部組合員が出入口付近に立ちはだかるなどして、中央大阪生コンが出荷等のために使用する生コンクリート輸送車両の入場・出場を阻止し、威力を用いて中央大阪生コンの業務を妨害した」。

第三の犯行はこうだ。

「被告人両名は、武、七牟禮、孫、中尾、尾白及び他の関生支部組合員らと共謀の上、植田組のバラセメント輸送業務を妨害しようと考え、平成29(2017)年12月13日午前6時53分頃から同日午後4時8分頃までの間、大阪港サービスステーション(SS)北側出入口付近又はその周辺路上において、植田組が運行するバラセメント運搬者の前面に立ちはだかるなどして大阪港サービスステーション(SS)からの出場を妨害した」。

関生支部組合員に営業を妨害された(株)中央大阪生コン。

関生支部組合員に営業を妨害された(株)中央大阪生コン。

<ダイワN通商>の業務も妨害

第四の犯行はこうだ。

「被告人両名は、武、七牟禮、孫、尾白及び他の組合員及び他の関生支部組合員らと共謀の上、ダイワN 通商(株)のバラセメント輸送業務を妨害しようと考え、平成29(2017)年12月13日午前9時6分頃から同日午前10時32分頃までの間、大阪港サービスステーション(SS)北側入口付近で、ダイワN通商が運行するバラセメント運搬車の前面に立ちはだかるなどして、大阪港サービスステーション(SS)への入場を阻止し、ダイワN通商の業務を妨害した」。

さて、判決は続いて<事実認定の補足説明>を、西山被告の弁護人の主張を交えて展開しているが、長文かつ詳細にわたるため今回は割愛し、次回以降に紹介したい。判決の最後となる<量刑の理由>について、紹介する。

粗暴で危険な犯行

「本件は、被告人両名が武ら関生支部組合員らと共謀し、多数の組合員を動員してバラセメント及び生コンの輸送業務を妨害した威力業務妨害4件の事件である。各犯行は、多数の組合員が組織的、計画的に行動したもので悪質である。また、関生支部組合員らは、バラセメント車やミキサー車の前方に立ちはだかったり、周囲を取り囲んだりしつつ、声をあげながら、植田組関係者及び中央大阪生コン関係者ともみあいに至った。その態様は粗暴で危険なものである。

15時間も業務を妨害

さらに、第一の犯行は15時間、第三の犯行は9時間といった長時間にわたって業務を妨害している。第一、第三及び第四の犯行は、同一場所で前後2日間にわたって行われている。被告人西山は、各犯行につき人員配置等について指示したものであり、各犯行において重要な役割を担っていた。被告人西山の刑事責任は軽くない。被告人柳は関生支部の交渉役として地神(秀治・大阪広域生コンクリート協同組合副理事長)等との会合を重ね、本件経緯の段階から重要な役割を担ってきた。また、犯行実行行為時に、七牟禮や近酸津守分会員らに指示を出しており、被告人柳が果たした役割を軽視することはできない。被告人柳の刑事責任も軽くない」。また西山・柳両被告が実刑ではなく執行猶予付き有罪判決となった理由について、こうその理由を上げている。「被告人西山の最終前科が10年以上前のものであること、被告人柳には前科がないこと」。

次回からこの事件判決の詳細を紹介したい。

西山直洋・柳充両被告に、懲役2年6月執行猶予5年の判決が言い渡された大阪地方裁判所。

西山直洋・柳充両被告に、懲役2年6月執行猶予5年の判決が言い渡された大阪地方裁判所。

※記事をより読みやすくする目的で、偽装労組Vol.4から、強調の意味での「 」や、新たに登場する会社名については、2回目以降の(株)表記を省略しています。

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